「ところで君のクルマ、ヨーロッパで売却する事は考えなかったのかい?」とハンス。うーん、それは考えましたけど、ダメなんですよ今回は。。。アフリカ行くためカルネ申請しちゃったので、日本に送り返す約束になってるんです。
「そうか、まあアフリカ行きなら仕方ないね。でももし、EU内で旅を終える計画だったなら、君のクルマはEU内で売却できるはずだよ」えっ!? なんですって? 私のクルマ日本車だから、ロシアで一時輸入扱いだったように、EUだって一時輸入扱いでしょう?だったら必ずEU外に持ち去らないといけないですよね?
「確かにロシアではそうだ。ロシアで入国通関する時、税関で必ず一時輸入許可の紙切れを交付されるね?外国で登録された車両はロシアでは一時輸入扱いになるから、ロシア国内で売却することは出来ない。。。だが、フィンランドからEUに入る時、税関でEU一時輸入許可の書類を受け取ったかね?受け取らなかっただろう?」
フィンランドで一時輸入許可の書類? あっ、そういえば。。。フィンランドの税関では何の書類も交付されなかったのを思い出した!
「ということはだね、君のクルマはEU内では一時輸入扱いではないんだよ。だから売却しても問題はないと思うよ。」
なんと。。。だけど、売却するには関税を払わなければいけないのでは?
「もちろん関税は支払わなければならない。だけど、それは買い手が支払うものであって、売り手の君が心配する必要はないんだよ。もっとも、君の右ハンドル車を欲しがる人はEUにはいないから、パーツ取り車扱いだね。関税の事を考えるとたぶん値段はつかないだろうけど。」
。。。。というような会話をハンスと交わして目からウロコだった私。
もちろん私は輸出入関係はシロウトですので、口頭での未確認情報を垂れ流すのはどうかと思いますが。。。(^^;)
私の今回の旅行はアフリカ行きなので上記のケースには該当しません。だけどもし、ヨーロッパで合法的に車両を処分できるとしたら、日本からロシア横断計画を立てるのが非常にラクになるはずです。私はこれは一時輸出入の関係で無理だと思っていましたが、ハンスの話を聞いて、EU内に一時輸入の縛りが無いというのは盲点でした。
ただ、大筋の理屈は分かった気がしますが、こまかい疑問がいくつかあります。
例えばです。ヨーロッパで売却するのはOKだとしても、日本を出国する時に「一時輸出許可」を貰って出国しているわけで、要するに必ず車両を日本に持って帰りますという約束があります。(ていうかそもそも海外で売却予定だなんて言ったら、絶対に一時輸出許可は出ない気がする) これについては日本の税関とどう折り合いをつけるのか良く分かりません。
ヨーロッパで車両売却後に日本で抹消登録すれば、形の上では問題なさそうですが、日本の税関に対する約束をばっくれるのは良くない気がします。それとも、EU売却国に関税が支払われて売却が成立した時点で自動的に日本の税関に何らかの連絡が行くのだろうか?
いろいろと疑問は残るものの、EUでの車両売却を合法的にクリアできる可能性があるとすれば、今後ロシア横断を考える人にとっては朗報かも知れません。ちょっと興味ある分野なので、帰国したら真面目に調べてみようっと。
※追記:その後、西アフリカのマリで、日本の一時輸出許可に対する謎がやっと解けました。。。詳細はこちらのエントリをどうぞ。